和光大学リポジトリ運用要領
(趣旨)
第1条 和光大学リポジトリ(以下「リポジトリ」という)は、和光大学(以下「本学」)において生成された研究・教育活動の成果(以下「成果物」という)を電子的に収集・蓄積・保存し、ネットワークを通じて学内外に無償で発信・提供することにより、本学の教育・研究活動の発展に資するとともに、広く社会に貢献することを目的とする。
この目的を達成するために、この要領により、リポジトリの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運用)
第2条 リポジトリの管理及び運用の責任者は、図書・情報館長とし、管理及び運用は図書・情報館が行う。
(登録者)
第3条 リポジトリに成果物を登録できる者(以下「登録者」という)は、次に掲げる者とする。
(1) 本学に在籍する、または在籍したことのある教職員及び指導教員が推薦する大学院生
(2) その他図書・情報館長が認めた者
(登録対象)
第4条 リポジトリに登録できる成果物は、以下のすべての要件を満たすものとする。
(1) 学術的な研究成果・教育的資源であること。
(2) 登録者が、単独または共同で作成に関与したものであること。
(3) 法令上、社会通念上及び情報セキュリティ上、問題が生じないものであること。
(登録手続)
第5条 登録者が成果物の登録を希望する場合は、別に定める登録許諾書を図書・情報館長に提出する。
(登録・公開と利用)
第6条 図書・情報館は以下の方法により、リポジトリに登録された成果物を恒久的に利用する。
(1) 成果物を複製し、リポジトリサーバに格納する。
(2) ネットワーク上で、前号の複製物を不特定多数の者に無償公開する。
(3) 永続的利用及び保存のために複製または媒体変換を行う。
第7条 図書・情報館は、登録者から提供された成果物の登録・公開に際し、以下のことを遵守する。
(1) 第6条に掲げた利用方法以外の利用は行わない。
(2) 公開された成果物を利用しようとする者に対し、著作権の遵守を周知する。
(著作権と利用許諾)
第8条 リポジトリに登録された成果物の著作権は、著作権者の元に留保される。
第9条 登録を希望する成果物の著作権が登録者のみに帰属している場合は、登録者は、図書・情報館に対し、第6条に掲げた利用を無償で許諾する。
登録者のみに著作権が帰属しない場合は、下記のとおりとする。
(1) 共著者
著作権が登録者を含め複数の者に帰属する場合、登録者は第6条に掲げた利用の許諾をすべての共著者から得ることとする。
(2) 出版社等の団体
著作権が登録者以外の者・団体等に帰属している場合、登録者は図書・情報館に対し、リポジトリへの登録に対する許諾状況についての情報を提供する。ただし、著作権者があらかじめ方針を明示している場合には、その必要はない。
(登録の削除)
第10条 図書・情報館は、以下の場合に、リポジトリに登録された成果物を削除することができる。
(1) 登録者が、理由を付して削除の申請を行い、図書・情報館長がそれを認めたもの
(2) 法や公序良俗に反する、盗用・剽窃が明らかである、または、内容が著しく不適切であると図書・情報館長が判断したもの
(免責事項)
第11条 本学は、リポジトリにおける成果物の登録・公開あるいは利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて関係者間で別途協議する。
(改廃)
第13条 この要領の改廃は、図書・情報館運営会議の議を経て、図書・情報館長がこれを行う。
付 則
この規程は、平成24年6月13日から施行する。